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投書さんの文章を読ませていただきました。なかなか興味深いものでした。
少し、法学を学ぶものから疑問を申し上げたいと思います。
法学では、ある関係を他の事実に適用するさいに細心の注意を必要とします。
今回は、交通事故のケースを大学の方に拡大適用しているようですが、
1刑事2使用者責任について疑問があります。
まず、掲示板について刑事がおよぶとは思えません。
それに関係する条文は刑法にはありません。
仮に名誉毀損罪だとしても、それは親告罪なので交通事故のケースとは異なります。
次に、大学の教員に使用者責任が適用されるとも思えません。
大学は、教授会なんなりが、教授を“使用している”わけではないからです。
手短ですが、疑問に思われる点がございましたら、
どうぞおねがいします。
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